2020年04月14日
皆様、こんにちは。
ペットリフォームのセラフ榎本です。
今回は「動物」の定義について紹介させていただきます。
「動物」への定義は、動物愛護法では「動物は命あるもの」と定義されています。言い換えると、「命あるモノ(物)」ということでもあります。
現在、動物たちは法律上、「物」として扱われているのが事実です。
その為、虐待が行われていても犯人には「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」という処罰が課せられればいいほうだが、事実そうではない。
飼育されている動物たちは飼い主の「所有物」であるため、虐待の可能性があっても第三者が介入し、助け出すことは難しいです。こうした現状を変えるためには、動物はモノではなく、尊重されるべき一つの命だと、法律で認めてもらいたい。
例えば、動物先進国のスウェーデンでは2018年に動物保護法の改正が行われ、2019年4月1日から、より動物を尊重できる法律が施行されています。動物実験について明確な定義があり、畜産動物や畜産場についての規定が明記されているなど、日本の動物愛護法よりも具体的で、動物が苦痛を感じず、人間と暮らしていけるような内容になっています。
動物の自由と命は尊重されたといえるような時代が来ることを願っています。
ペットリフォームのご相談、お見積りはセラフ榎本にご用命いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
営業企画部
最新の記事
カテゴリ
アーカイブ